資料の貸出や複製などを希望する方へ

ページ番号1001676  更新日 令和4年12月15日 印刷 

空宙博の資料や収蔵品の貸出・複製などが可能です

空宙博の資料や収蔵品は、岐阜県知事または各務原市長の承認を得て、貸出や、撮影、模写、複製、模造などが可能です。(原則、公共施設などにおける企画展・イベントや、調査研究・教育普及などを目的とする場合に限ります。)

資料の貸出を希望する場合

資料などの貸出を希望される方は、下記の「資料貸出許可申請書」を提出ください。

資料の撮影、模写、複製など希望する場合

資料などの撮影、模写、複製、模造などを希望される方は、下記の「資料特別利用許可申請書」を提出ください。

提出先

メール:sorahaku@sorahaku.net


遵守事項

  1. 当該資料が滅失し、または毀損した時は、当該資料を原状に回復し、及びそれによって生じた損害を賠償すること

  2. 当該資料の運搬及び維持管理に要する経費を負担すること

  3. 第10条第2項の許可に係る利用の目的又は利用の場所を変更しないこと

  4. 貸出期間満了の日までに指定された場所に返納すること

  5.  県又は市が指示する事項を遵守すること

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